規約

会の設立 2008年4月23日

 

 ー規約

(名称)

第1条     この協議会は小川町有機農業推進協議会(以下「協議会」という。)という。

(目的)

第2条      本協議会は、農業者が有機農業に容易に取り組め、また、地域の消費者が有機農業により生産される農産物が容易に入手でき、また、子どもたちの健康を支えるため、学校給食へ地場の有機農産物の導入を図り、「食農教育」の実践に取り組み、有機農業の振興の核となるモデルタウンを育成し、有機農業の取り組みの面的拡大を図ることを目的とする。

(事業)

第3条本協議会の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)        有機農業の参入希望者に対する指導・助言

(2)        地域の立地条件に適応した有機農業の技術を確立するための実証圃の設置

(3)        有機農業により生産される農産物の流通・販売の促進活動

(4)        消費者等に対する有機農業の普及啓発、有機農業者と消費者等の交流活動

(5)        食農教育のための学校等への出前講座の実施

(6)        その他この協議会の目的を達成するための必要な事業

 

(構成団体等及び会員)

第4条                    本協議会は本協議会の目的に賛同する、小川町、小川町農業委員会、小川町教育委員会、埼玉県東松山農林振興センター、埼玉中央農業協同組合、小川町有機農業生産グループ、小川町認定農業者連絡協議会、小川町添削集団促進連絡協議会、小川町農産物生産直売組合、わだちの会、NPO法人小川町風土活用センター、くらしの会、及び有識者のうち本協議会の承認を得たものをもって組織する。

2 会員は前項の構成団体等から選出する。

 

(活動区域)

第5条                     本協議会の活動区域は、埼玉県比企郡小川町の区域とする。

 

(役員)

第6条                    本協議会に次の各号に掲げる役員を置き、当該各号に定める職務を行う。

(1)                    代表 1名 代表は本協議会に代表し会務を総理する。

(2)                    副代表 2名 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務をあらかじめ定めた順位により行う。

(3)                    会計 1名 会計は本協議会の会計を処理する。

(4)                    監事 2名 監事は本協議会の業務及び財産について監査し、その結果を総会において報告する。

 

(役員の任期)

第7条                    役員の任期は、2年とする。

2 補欠による任期は、前任者の残存期間とする。

3 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

 

(選任)

第8条                     代表、副代表、会計、監事は総会において会員から選任する。

 

(総会)

第9条                     総会は通常総会及び臨時総会とする。

2 総会は代表が招集し、その議長となる。

3 総会は本協議会の運営に関する重要な事項について決議する。議決は、会員の2分の1以上の賛成による。

4 通常総会は、毎年1回開催する。

(1)                    会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。

(2)                    その他代表が必要と認めたとき。

 

(事務局)

10条 事務局は小川町産業観光課内に置く。

 

(会計年度)

第11条  本協議会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

(規約の改廃)

12条 本協議会規約は総会の議決により改廃される。

 

附則

本規約は平成20年4月23日から施行する。